令和9年度以降に入学する留学生が、大学(短期大学及び大学院を含む。)、大学に準ずる機関又は高等専門学校において日本語で授業を受け又は研究の指導を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)における必要な日本語能力の目安は、「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日文化審議会国語分科会)において、高度に自立して日本語を理解し使用することができる水準とされているB2以上となります。当該日本語能力の確認方法は、例えば、認定日本語教育機関の課程(注1)の修了や、留学生が教育研究を行うために十分な日本語能力を有することを面接等の多様な手段により確認した場合など、試験実施機関による評価に限らず、B2以上の日本語能力を実際に有しているかどうかを確認する方法を含みます。
なお、今後、「日本語教育の参照枠」における日本語能力の熟達度と日本語の能力判定に係る各種試験による能力評価との対応付け等を行う予定であるところ、令和11年度末までに入学する者については、経過措置として、従前より日本語能力の確認に用いていた次の試験のいずれかに該当することを目安として必要な日本語能力を有するものとみなすこととします(注2)(注3)。
1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
2 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))において200点以上取得していること。
3 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること。
4 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において525点以上取得していること。
(注1) 課程の到達目標がB2以上であるものに限ります。
(注2) 令和11年度末までに入学する者については、日本語能力試験N2(2級)相当の目安としていた授業時間600時間以上をもって必要な日本語能力を有するものとみなすことを可とします。
(注3) 各大学等においては、当該経過措置期間中であっても、筆記・面接試験等により、留学生の日本語能力がB2以上であることを実際に確認することが推奨されます。
1 免除対象者について
申請人が以下の(1)から(4)までの要件を全て満たすとともに、申請人が教育を受ける本邦の大学が以下の(5)及び(6)の要件を満たす場合には、当該大学の日本語別科に入学し、又は課程(別科を除く。)に進学しようとする申請人について、通常申請人に求められる日本語能力要件(「日本語教育の参照枠」のA1相当以上及びB2相当以上)を免除します。
(1)本邦の大学の別科入学から課程(別科を除く。)修了までの学費(入学金、授業料、教材費等)が、当該大学、国の機関等から全額申請人に支給されることとなっていること(原則、返済不要のもの)
(2)寮へ入寮する場合は、入寮中の寮費が、本邦の大学、国の機関等から全額申請人に支給されることとなっていること(原則、返済不要のもの)
(3)送出国の大学の推薦を得ており、課程(別科を除く。)修了後(課程修了者が当該課程に関連する業務に従事しようとする場合に法令上研修が義務付けられている場合は、当該研修を受ける期間を含む。)、帰国して本邦の大学で学んだ知識等を本国等に持ち帰って還元すること(国際貢献)が見込まれること
(4)上記(1)から(3)までについて、本邦の大学、国の機関等と学生との間で文書による合意が行われていること
(5)大学の別科から同一の大学(別科を除く。)進学後の課程の初年度において、履修科目の過半数について外国語で授業が行われること
(6)受け入れる本邦の大学(別科含む。)について、在籍管理上不適切と認められる事情がないこと(適正校の選定を受けている大学(別科含む。)のみが対象となり得る。)
2 提出資料について
上記1(1)から(6)までの要件を満たすことが提出資料から確認できる場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請及び在留資格取得許可申請のいずれの申請においても、各種確認書(及び各種確認書の代わりとなる日本語能力又は日本語学習歴を証する書類)の提出を不要とします。
留学生が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、法務省令上(平成二年法務省令第十六号の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号)、留学生の日本語能力に関して下記のいずれかに該当していることが求められます。
1 外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの又は認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において一年以上の日本語教育を受けた者であること
2 専修学校又は各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者であること(試験については、大学等へ入学する場合と同様です。)
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること
なお、1又は3に該当する者については、法務省令上、日本語能力を試験により証明する必要はありませんが、志望学科の教育課程を履修しうる日本語能力として、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力を明らかに有していない場合は、在留諸申請の審査において本来活動を行う能力がないものとみなされる場合があります。
令和8年3月2日、「在留資格「留学」により本邦の教育機関において教育を受けるために必要な日本語能力を測定する日本語試験の作成のためのガイドライン」を策定しました。
在留資格「留学」により本邦の教育機関において教育を受けるために必要な日本語能力を測定する日本語試験への追加を要望する場合は、本ガイドラインに従い書類を作成し、出入国在留管理庁まで書類を提出してください。
※高等教育機関の入学要件に係る試験への追加を希望する場合は、現在経過措置として認められている日本語能力試験N2相当ではなく、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上との対応付けが必要です。